「福島市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例」に基づき、以下に挙げる者は、この一覧表に記載された使用料等のうち「施設使用料」「付属設備の使用料」を場合により免除とする。
- ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証等
- ・第1種身体障害者、第1種知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の者に現に付き添っている介護者(1名)
「福島市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例」に基づき、以下に挙げる者は、この一覧表に記載された使用料等のうち「施設使用料」「付属設備の使用料」を場合により免除とする。