目次
- わいわいホール
- 企画展示室
- 楽屋
- 学習室
- ふれあい和室
- 子どもキッチン
- つくろうの部屋
- リハーサルスタジオ
- 特別使用料(時間延長使用料及び準備等使用料について)
- 夜間使用料
- 附属設備の使用料(わいわいホールの舞台音響照明設備やリハーサルスタジオの器材等の各種使用料について)
- 使用料等の免除または減免について
- 使用の変更・取消及び使用料の還付について
施設使用料一覧表
表を選択すると拡大版がご覧いただけます。
展示装置使用料
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| 展示装置使用券(こむこむカード) | 1人1枚500円 |
観覧料
プラネタリウム
| 区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
|---|---|---|
| 一般 | 1人1回:300円 | 1人1回:240円 |
| 高校生および大学生 | 1人1回:200円 | 1人1回:160円 |
| 子ども(4歳以上中学生以下) | 1人1回:100円 | 1人1回:80円 |
4歳未満の子どもが座席を占有する場合は、子ども料金を徴収する。
企画展示室
| 区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
|---|---|---|
| 一般 | 1,000円の範囲内で市長が定める額 | 個人に係る所定の観覧料の100分の80に相当する額 |
| 高校生および大学生 | ||
| 子ども(4歳以上中学生以下) |
観覧料の減免について
施設使用料(基本使用料)
1.入場料による区分について
主催者が設定する入場料の額に応じ、使用料を区分する。
※「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、1回の入場の対価として徴収する1人当たりの金額をいい、その額に段階がある場合は、その最高の額をもって下表の入場料の額とする。
2.「平日」の区分について
下記の各表における「平日」とは休館日および休日を除く月曜日から金曜日までとする。
3.時間の区分について
下記の各表における時間の区分は以下のとおりとする。
-
- 午前:午前9時30分から午後12時30分まで
- 午後:午後1時から午後6時30分まで
- 全日:午前9時30分から午後6時30分まで
※ 午前から午後にかけて使用する場合は、全日の時間区分となる。
(午前が入場料なし、午後が入場料ありといった組み合わせにはならない。)
※貸出し時間には準備・片付け等の時間を含む。わいわいホールに関しては、ホールスタッフの設営時間も含む。
4.使用時間の切り上げについて
使用する時間が下記の各表に定める使用時間に満たないときは、これをこの表に定める使用時間に切り上げて計算する。
わいわいホール
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | |
| ステージのみ | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | |
| 入場料1,000円以下 | 平日 | 9,800円 | 19,600円 | 29,400円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | |
| 入場料1,001円以上 | 平日 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 16,000円 | 32,000円 | 48,000円 | |
※ステージのみ使用の場合は、時間貸し(1回1時間につき1,100円、上限2時間まで)でも使用できる。
またその場合は、作業灯以外の附属設備(ピアノや観客席等)は使用できない。
わいわいホールのその他の使用料について
企画展示室
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | |
| 入場料1,000円以下 | 平日 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | |
| 入場料1,001円以上 | 平日 | 6,000円 | 12,000円 | 1,8000円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | |
楽屋
| 楽屋 | 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|---|
| 楽屋事務室 | 400円 | 800円 | 1200円 |
| 小楽屋1 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 小楽屋2 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 大楽屋1 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
| 大楽屋2 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
学習室
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|---|
| 学習室1 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 学習室2 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
ふれあい和室
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|---|
| ふれあい和室1 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ふれあい和室2 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
子どもキッチン
| 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|
| 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
つくろうの部屋
| 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|
| 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
リハーサルスタジオ
| 午前 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|
| 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 |
(時間貸し使用料:1回1時間につき800円、2時間まで)
施設使用料(特別使用料)
| 種別 | 使用料 |
|---|---|
| 時間延長使用料 | 区分に応じ、1時間につき、基本使用料の額の時間割計算による額の100分の120に相当する額 |
| 準備等使用料 | わいわいホールおよび企画展示室の区分に応じ、基本使用料の額の100分の70に相当する額 |
- 時間延長使用料:貸し出した区分の時間を延長した場合の使用料
(二区分以上連続した貸し出しの場合は、その区分の間の時間は含まない) - 準備等使用料:催しの設営、機材等の撤去等をおこなうためにわいわいホールおよび企画展示室を使用する場合の使用料
(当該催しのおこなわれる時間の属する使用単位時間に係る使用料をのぞく)
時間延長使用料において、使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。
※この表に基づいて算出した使用料の額に百円未満の端数があるときは、これを百円とする。
夜間使用料※わいわいホールのみ
- 夜間使用料:わいわいホールを夜間使用した場合の使用料
- 夜間:午後6時30分から午後9時まで
- 1時間に満たない使用時間があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
| 区分 | 使用料(1時間につき) | |
|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 2,600円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 3,200円 | |
| ステージのみ | 1,400円 | |
| 入場料1,000円以下 | 平日 | 4,000円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 4,800円 | |
| 入場料1,001円以上 | 平日 | 5,200円 |
| 土曜日・日曜日・休日 | 6,400円 | |
附属設備の使用料
| 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| わいわいホール | ピアノ | 1台1時間200円 |
| 舞台設備 | 1式1時間500円 | |
| 照明設備 | 1式1時間500円 | |
| 音響設備 | 1式1時間500円 | |
| 映写設備 | 1式1時間300円 | |
| 小楽屋・大楽屋 | シャワー | 1人1回100円 |
| ふれあい和室1 | 茶道用電熱器 | 1台1回100円 |
| リハーサルスタジオ | スタジオ器材 | 1式1時間300円 |
| 企画展示室 | 展示パネル | 1台1日100円 |
| 電気供給設備(持込機器に限る) | 1キロワット1回100円 | |
使用単位の欄中「1回」とあるのは、承認を受けた日ごとの当該承認を受けた時間内における使用をいう。
使用料等の免除または減免について
免除について
「福島市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例」に基づき、以下に挙げる者は、この一覧表に記載された使用料等のうち「観覧料」「施設使用料」「附属設備の使用料」を場合により免除とする。
詳しくはお問い合わせください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 第1種身体障害者、第1種知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の者に現に付き添っている介護者(1名)
減免について
福島市及び福島市教育委員会の共催または後援がある場合には、以下の割合で減免する。
- 共催:2分の1減免
- 後援:4分の1減免
申請時に共催または後援の承諾書(原本)を提示した場合にのみ減免の対象とする。
※算出した減免額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てとする。
使用の変更・取消及び使用料の還付について
変更・取消について
施設の使用を申請し、その許可があった後に使用内容の変更及び取消とする場合、1度限り可能とする。
その場合は、わいわいホール及び楽屋は使用日の1ヶ月前まで、企画展示室は7日前までそれ以外の施設については使用日の前日までに変更・取消の手続きを必要とする。
還付について
既定期間内に変更・取消の手続きにより還付金が発生した場合は、以下の通り還付する。還付方法は振込とする。
・使用者の責めによらない理由により使用することができない場合・・・全額
・その他の場合・・・2分の1に相当する額(振込手数料を差引いた額)
















